OTO-NETAのCABさんが、エントリーの最後に「日本を去りたくなりました。」とおっしゃってます・・・。
どうやら、最悪の結果のようです。
関連エントリー:例の輸入権の「商業用レコード」の定義と法律の適用範囲が衆議院で質問@OTO-NETA
・日本盤が出てるとき洋盤は対象になるのか?
→洋盤に日本で販売禁止の表示があって、日本盤の利益が不当に害される場合は輸入権違反に問われる。
・ 日本のライセンシーが、海外の版元に依頼して「日本販売禁止」の表示がされた場合は?
→上と同様である。しかも独占禁止法は適用されない。
・ 日本盤はCCCD、洋盤はCDのとき、すなわち違う規格で出来たものを同じ音楽用CDとして規制対象にするのか?
→同じ曲が入っていれば同一とみなす。日本盤の利益が不当に害される場合は輸入権違反に問われる。
えーっと・・・・・・・・・。
OTO-NETAさんのエントリーによると「日米租税条約」ってのが改定されて、株の半分以上が米国企業所有の会社の場合は、日本国内で税金がただになるそうで・・・・・・・・。
えーっと・・・・・・。
例のレコード輸入権がらみで邦盤がたとえCCCDになろうとも、輸入盤が高くなろうとも、日本法人さえ持っていれば安泰です。ディストリビューターは、ですが・・・。
えーっと・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。
これからは好きなアーティストがCDを出すタイミングを見計らって定期的にハワイに旅行に行くように心がけてみようかと思います(違)
誰かエイプリールフールの冗談だと言ってくれ・・・。
追記:「日米租税条約」について、詳しくは言及しません。
これに関しては音楽市場のみで話せることではないですから・・・。
確かにCD及びCCCDの利益が税金0でアメリカへと渡りますが、日本企業のアメリカ法人などに置いては(例えば家電、自動車など)その逆が適応されるわけです。
なので、「国益を考えて」といえば間違っているわけではないと思います、条約に関しては、ですけどね。
CCCDでしか音楽を聴けない国になるとしたら、文化的な「国益」は損なわれると思います。
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