Tue, December 21, 2004

32条適応の範囲が狭まる?

通称「32条」と言われている精神福祉法32条に基づく通院医療費公費負担制度というものがあります。
これが32条の条文

この精神福祉法というのは4年毎に見直しをする方針らしく、今が丁度「4年目」の時期だそうです。
2000年には東京都が一部の公費負担を撤廃するなどの動きがありましたが、今回は大元の厚生労働省で32条そのものを廃止しようという動きも出ているそうです。

現在提示されているグランドデザイン通りになると、自分自身が働いている方はもちろんのこと、収入があり納税している人の扶養家族である専業主婦(主夫)や成人した子供なども32条適応外になります。

現在、長野英子さんという方のサイトで反対の署名運動が開始されているようです。
現在32条を使って通院している方、興味がある方は是非一度ご覧になってみてください。

◆長野英子のページ

但し、注意していただきたいのは「絶対に改定される」訳ではなく、現在審議中の話であると言うことです。
(だからこそ、こういう状態であることを多くの人が知り、反対運動をする余地があるということですが)

現在国は老人福祉の見直しや定率減税の半減など、財政が苦しくなっているせいで、色々なところに手を入れようと必死な状態です。
この状態で「32条だけお咎めなし」となるのは、難しいかもしれません。

Posted by Aya at 01:18 PM
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